もみじ協同組合

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よくある質問

実習生受け入れに関してよくいただくご質問を集めました。

 

Q. 実際に技能実習生を受け入れるまでの流れを教えてください。

A.御社の業種などによって多少異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

ヒアリング まずは御社の状況をお話ください。 様々なご要望をお伺いした上で、御社専属の担当者を配置し、以後対応させていただきます。
 
現地の送り出し期間に実習生の募集 担当者が伺った内容をもとに募集要項を作り、現地の送り出し機関に条件の合う候補者の募集を依頼します。
 
実習生の選考 現地の送り出し機関にて、応募者の中から選考を行います。
書類選考・ペーパー試験・技能試験・面接など、各種試験を通して公正に選考し、実習生候補を決定いたします。
 
 実習生の在留資格取得手続き 実習生採用後、在留資格取得手続きに入ります。
取得する資格は、「技能実習1号ロ」です。
※技能実習1号…基本滞在期間1年間の在留資格です。
 
現地での出国前講習
(約3ヶ月間)
採用者に対し、日本語をはじめ、日本の文化や生活習慣等の出国前講習を行います。 来日してから困らないようにするための非常に大切な講習です。
 
日本入国 現地から到着した実習生を、当組合スタッフが空港まで迎えに行きます。
 
講習 実習生は、当組研修室にて、約1ヶ月間の講習を行います。
また、法的・公的機関による防犯・防災や交通ルール、入管法、労働法などの講習も行い、安全に日本で生活できるように指導してまいります。


 
実習開始 受入れ企業様にて、実習実施計画表に沿った実習を行います。 当組合では、実習生が各企業様で円滑に実習生活を開始できるよう、最初の1~2日間、組合職員または通訳が同行し、実習生をサポートします。
 
技能検定試験 「技能実習2号ロ」への移行資格を取得するための試験です。 実習を始めて1年間の成果を問う試験になります。
 
技能実習2号スタート
(2年目以降)
技能検定試験に合格し、入国管理局により在留資格変更許可を受けると、技能実習2号ロへ移行となります。 さらなる技術習熟を目的に、さらに2年間実習を続けることができます。
 
3級受験(実技試験必須) 2017年11月より、最大5年間実習が続けれるようになりました。 「技能実習3号ロ」への移行資格を取得するための試験です。 合格すると、受入れ企業様の優良点数も加算されます。
 
一時帰国 実習生はここで1ヵ月以上の帰国をします。(在留資格変更)
 
技能実習3号ロスタート
(3年目以降)
3級試験に合格し、受入れ企業様の優良点数が十分な状態で、入国管理局により在留資格変更許可を受けると、技能実習3号ロへ移行となります。 さらなる熟達を目的に、さらに2年間実習を続けることができます。(実習生も本人の意志で実習実施機関を選ぶことができるようになります。)
 
2級受験(実技試験必須) 技能実習の最後の試験です。ここまでが技能実習計画の目標となります。
 
帰国 最大3年間の日本での技能実習を終えると、それぞれの母国へ帰国となります。 日本で学んだ技術や知識を現地で活かしてもらえれば幸いです。

 

Q. 組合への加入資格を教えてください。

A.当組合への加入資格は、下記の要件を備える事業者としています。

(1) 農業関係
耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産農業(養豚、養鶏、酪農)
(2) 建設関係
さく井(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業)、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工(鉄筋組立作業)、とび(とび作業)、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工(押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業)、築炉
(3) 食品製造関係
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業(節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造)、非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造)、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業(牛豚部分肉製造作業)、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業(そう菜加工作業)
(4) 繊維・衣服関係
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(5) 機械・金属関係
鋳造、鍛造、ダイカスト(ホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業)、機械加工(普通旋盤作業、フライス盤作業、数値制御旋盤作業、マシニングセンタ作業)、金属プレス加工(金属プレス作業)、鉄工(構造物鉄工作業)、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査(機械検査作業)、機械保全、電子機器組み立て(電子機器組立て作業)、電気機器組立て、プリント配線板製造
(6) その他
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護
(7) 漁船関係
漁船漁業、養殖業(ほたてがい・まがき養殖作業)

 

Q. 海外から技能実習生を受け入れるにあたり、気をつけることはありますか?

A.受け入れる側が何よりも配慮すべきことは、「技能実習生が海外から来ている」という点です。 国が違えば、言葉や文化は違って当然です。

【例えば言葉】
特に日本語は世界で一番表現が豊かといわれる反面、外国人からすると習得に相当な努力を要します。 日本では普通に使われている言葉でも、外国人には細かいニュアンスが伝わらないことも少なくありません。

【もちろん文化も】
「日本はこうだから」と押し付けるのではなく、相手の文化も尊重しながら、一つひとつ日本の文化に順応できるようにサポートしてあげれば、実習生も安心して日本で頑張ることができます。 大切なのは、思いやり。 相手の立場に立って、問題を一つずつ解決していきましょう。

 

Q. 技能実習生の労働時間は法令上、どのようになっているのでしょうか?

A.原則として、週40時間、1日8時間のいずれも満たすことが労働基準法に示されています。 業務内容によって時間をオーバーする場合は、定められた手続きを行う必要があります。

【こんなケースも注意が必要】
「技能実習生が残業を要望するのですが、長時間労働させても大丈夫でしょうか?」というご質問も多く寄せられます。 遠い異国である日本に技能を学びに来ている技能実習生は学習意欲・労働意欲が高いため、このような事態も考えられますが、技能実習計画の時間を大幅に上回ってしまう場合は、「技能実習計画との齟齬」と判断され、労働基準法違反と指摘される場合もありますので、ご注意ください。

 

Q. 技能実習生受入れには興味があるけど、当社の技術は実習生が覚えるには難しいのでは?

A. 確かに日本の技術水準は世界でもトップクラスと言われているため、受入れをご検討されている企業様にとって、実習生がその高度な技術を習得できるのかは不安な点でしょう。
    しかし、ご安心ください。当組合が募集し、日本へとやってくる実習生の多くは、現地で高等学校レベルの教育を受け、就労経験がある者を優先的に選抜致します。 さらに非常に学習意欲・労働意欲が高く、みるみるうちに技術を習得・習熟する実習生も少なくありません。 その成長する様を見ることが楽しみだ、という企業様も非常に多くいらっしゃいます。

 

Q. 技能実習制度上規定されている「不正行為」とは何ですか?

A.法務省入国管理局公表の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」では下記表の通り規定されています。
不正行為に認定されると、一定期間技能実習生の受け入れが認められませんので、当組合では法令遵守の徹底に努めております。

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