もみじ協同組合

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外国人技能実習生受け入れ事業について

発展途上国のためには、途上国各国その経済産業を成長させる必要があります。 そのためにはまず経済発展、産業振興の担い手となる人材を育成することが急務となっております。 人財育成のため先進国の進んだ技能、技術、知識を習得する必要があり、それに応えるために、日本では外国人技能実習制度という仕組みをつくり諸外国の青年労働者を一定期間企業が受け入れております。 また、この制度は我が国の国際貢献の重要な一端を担っており本制度を利用することで発展途上国の就業、生活の向上や産業、企業の発展に貢献。また我が国においては社内の活性化、海外進出の足掛かりにも役立てていただくことを目的としております。

趣旨

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。 期間は最長5年とされ、技能等の習得は、技能実習計画に基づいて行われます。

メリット

  1. 新規雇用を行うことによる社内環境の活性化
  2. 異文化交流を行うことによる社員意識のグローバル化
  3. 海外進出の足がかりや海外企業との技術提携のきっかけ作りとして

外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施工されました。 技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠省令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
(JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構 WEBサイトより転載)

外国人技能実習を受け入れるには

企業様自身が受入れ可能な職種に該当する場合、まずは当組合のような監理団体にお問い合わせください。 ご要望をお聞きし、監理団体から現地の送り出し機関を通じて、人材の募集、面接を行い、採用者を決定いたします。 現地および日本国内で必要な講習を無事修了した技能実習生が、受入れ企業様へと配属されます。

外国人技能実習を受け入れ要件について

「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある。)をいずれも充足する必要があります。

  1. 技能実習生に係る要件
    1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
    2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
    3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
    4. 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
    5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
    6. 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。 また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
  2. 監理団体に係る要件
    1. 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
    2. 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
    3. 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
    4. 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
    5. 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
    6. 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
      1. 日本語
      2. 日本での生活一般に関する知識
      3. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
      4. 円滑な技能等の修得に資する知識
      なお、上記c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
    7. 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。
  3. 実習実施機関に係る要件
    1. 技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
    2. 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
    3. 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
    4. 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。

(JITCO 公益財団法人 国際研修協力機構 WEBサイトより転載)

外国人技能実習を受け入れのながれサポート

ヒアリング

まずは御社の状況をお話ください。 様々なご要望をお伺いした上で、御社専属の担当者を配置し、以後対応させていただきます。

現地の送り出し期間に実習生の募集

担当者が伺った内容をもとに募集要項を作り、現地の送り出し機関に条件の合う候補者の募集を依頼します。

実習生の選考

現地の送り出し機関にて、応募者の中から選考を行います。
書類選考・ペーパー試験・技能試験・面接など、各種試験を通して公正に選考し、実習生候補を決定いたします。

実習生の在留資格取得手続き

実習生採用後、在留資格取得手続きに入ります。
取得する資格は、「技能実習1号ロ」です。
※技能実習1号…基本滞在期間1年間の在留資格です。

現地での出国前講習
(約3ヶ月間)

採用者に対し、日本語をはじめ、日本の文化や生活習慣等の出国前講習を行います。 来日してから困らないようにするための非常に大切な講習です。

日本入国

現地から到着した実習生を、当組合スタッフが空港まで迎えに行きます。

講習

実習生は、当組合研修室にて、約1ヶ月間の講習をします。
また、法的・公的機関による防犯・防災や交通ルール、入管法、労働法などの講習も行い、安全に日本で生活できるように指導してまいります。




実習開始

受入れ企業様にて、実習実施計画表に沿った実習を行います。 当組合では、実習生が各企業様で円滑に実習生活を開始できるよう、最初の1~2日間、組合職員または通訳が同行し、実習生をサポートします。

技能検定試験

「技能実習2号ロ」への移行資格を取得するための試験です。 実習を始めて1年間の成果を問う試験になります。

技能実習2号ロスタート
(2年目以降)

技能検定試験に合格し、入国管理局により在留資格変更許可を受けると、技能実習2号ロへ移行となります。 さらなる技術習熟を目的に、さらに2年間実習を続けることができます。

3級受験(実技試験必須)

2017年11月より、最大5年間実習が続けれるようになりました。 「技能実習3号ロ」への移行資格を取得するための試験です。 合格すると、受入れ企業様の優良点数も加算されます。

一時帰国

実習生はここで1ヵ月以上の帰国をします。(在留資格変更)

技能実習3号ロスタート
(3年目以降)

3級試験に合格し、受入れ企業様の優良点数が十分な状態で、入国管理局により在留資格変更許可を受けると、技能実習3号ロへ移行となります。 さらなる熟達を目的に、さらに2年間実習を続けることができます。 (実習生も本人の意志で実習実施機関を選ぶことができるようになります。)

2級受験(実技試験必須)

技能実習の最後の試験です。 ここまでが技能実習計画の目標となります。

帰国

最大5年間の日本での技能実習を終えると、それぞれの母国へ帰国となります。 日本で学んだ技術や知識を現地で活かしてもらえれば幸いです。

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